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2024.10.08 (火) お知らせ
令和6年10月12日から最低賃金が953円に改定されます。
令和6年10月12日(土)から、長崎県の最低賃金は「1時間953円」に改定されます。
最低賃金は、事業主が労働者に支払わなければならない最低限の賃金のことで、一般の作業員だけではなく、パートやアルバイトなど雇用形態や呼称にかかわらず、原則として全ての労働者とその使用者に適用されます。
また、国においては、賃金引上げを支援する「業務改善助成金」等の各種支援策を行っており、詳しくは、長崎労働局のホームページでご確認ください

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