令和8年11月2日(月)から、長崎県の最低賃金は「1時間1,087円」に改定されます。
最低賃金は、事業主が労働者に支払わなければならない最低限の賃金のことで、一般の従業員だけではなく、パートやアルバイトなど雇用形態や呼称にかかわらず、原則として全ての労働者とその使用者に適用されます。
また、国においては、賃金引上げを支援する「業務改善助成金」等の各種支援策を行っており、詳しくは、長崎労働局のホームページでご確認ください。
長崎労働局のHPアドレス
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saitei_tingin/hourei_seido/saitin-new.html
お問合わせ先
長崎労働局 賃金室
TEL:095-801-0033